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成年 [さ行]






(成年)
第4条年齢二十歳をもって、成年とする。

民法は、20歳になったら成年として扱われます。

つまり、20歳になると、何の制限も無く、自由に法律行為をおこなうことができます。

逆にいえば、未成年者は、自由に法律行為ができないように一定の制限が加えられています。
*これを制限行為能力者といいます(第5条第1項)。

例外として、未成年者であっても、結婚した場合は、成年としてみなされます(第753条)。


今日の???
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フラミンゴ打法って知ってます。?







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