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私権の享有 [さ行]






第3条(私権の享有)
1 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。


私権とは?
私法上の権利は誰でも生まれた時点から持っているということを意味します。


赤ん坊などの未成年と契約する場合、法定代理人(親権者または未成年後見人。)と契約を結ぶことになります(第5条第1項・第824条)。

ただし例外として、胎児は、損害賠償の請求(第721条)、相続(第886条第1項)、遺贈(第965条)については、すでに生まれているものとみなされます。

ただし、いくら胎児に権利があるからといっても、胎児の親が、まだその胎児が生まれる前に、法定代理人として何かを請求できるというわけではありません (大審院判決昭和7年10月6日)。

あくまで、その胎児が生まれて初めて、胎児だった時の請求ができるということです。(停止条件説)。

なお、判例や学説の通説によると、胎児が母親の体から全部露出した時が、出生の時とされています(全部露出説)。

今日の???
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