権限外の行為の表見代理
本人が代理人に対して、権限外の行為をした場合に、相手方が代理権の権限があると信じるべき
正当な理由があるときには、本人は相手方に対して責任を負わなければならない(民法110条)。
例えば、賃貸借契約の代理権しか与えていないにも関わらず、売買契約をした場合などがこれに
あたります。
要件
①代理人に基本代理権(私法上の法律行為を行う権限)が存在すること
②代理人が、本人に表示された代理権の範囲を超えて代理行為をすること
③相手方において代理人に権限があると信じるべき正当な理由があること
基本代理権
①基本代理権は任意代理権に限らず法定代理権でもよい)。
②事実行為についての代理権は基本代理権となりえない。
③公法上の行為についての代理権は基本代理権となりえない。
ただ、私法上の取引行為の一環としてなされる場合には、基本代理権となりうる。
今日のちょこ
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