表見代理とは
代理権がないにもかかわらずあたかも代理権があるかのような外観を呈する場合,無権代理人が行なった代理行為は本来的には無権代理であるが,外観を信頼して取引した相手方を保護するために,代理権があったのと同じ責任を本人に負わせる制度。
成立要件
1.本人がある特定の者に対して他人に代理権を授与した旨を表示したこと
2.無権代理人が本人によって表示された代理権の範囲内において代理行為をなすこと
3.相手方が無権代理人に代理権が存在しないことにつき善意・無過失であること
適用範囲
代理権授与の表示による表見代理は成立要件として本人がある特定の者に対して他人に代理権を授与した旨を表示することが必要なので、任意代理にのみ適用があり法定代理には適用がない。
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