遺言書を作成できる人の要件は、民法によって次のように規定されています。
•遺言書を作成するときに満15歳以上であること
•遺言書を作成するときに意志能力があること
この二つの要件を満たさずに作成された遺言書は【無効】になります。
『意志能力』とは、自分自身で物事を考え、判断し、その結果を認識できる能力のことです。
私が扱った相続でも意志能力の有無について争いになったことがあります。
不満がある相続人からしたら「遺言者の意志能力がないときに、相続人にそそのかされて書かされたのではないか」と疑い、結果、相続争いになるケースです。
その為、遺言書を作成するときは、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言をお勧めします。
今日のちょことじじ
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