取締役の責任に関する法律相談、今日は、第三者に対する損害賠償責任を紹介します。
取締役がその職務を行うにあたり、悪意または重大な過失があるときは、その取締役は
第三者に対しても連帯して損害賠償をしなければなりません。
取締役は会社とは委任関係にあり、取締役は会社に対しては善管注意義務、忠実義務および
個別の賠償義務がありますが、第三者に対しては特別の関係を有しません。
したがって、取締役がその任務懈怠により第三者に損害を被らせたとしても、不法行為である
場合以外は、当然に損害賠償の責めを負うものではありません。
しかし、取締役の職務執行は第三者との間において重要な影響を与える場合があり、
不法行為の規定のみでは不十分であるので、取締役の第三者に対する
責任を規定したものです。
ただし、取締役は広範な職務執行を要し、過度な責任を求められるものではないため、
悪意または重過失の場合に取締役の責任を 限定しています。
今日のちょこ
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