Q 特別受益を受けた者がいる相続の場合、その財産はどのように相続財産として
計算するのでしょうか?
A 特別受益は、相続開始時の価額(時価)で評価します。
特別受益を受けた当時の価額ではありません。
例えば、20年前に婚姻の支度金として被相続人から100万円をもらった場合、そのまま100万円で
計算するのではなく、現在の貨幣価値に換算した金額で計算することになります。
過去に贈与を受けた財産の中には、相続の時に無くなっているということもあります。
とくに家などは売却していることもあれば、地震などの天災で崩壊することもあり、
これは、無くなった原因によって次のように考えます。
•財産をもらった人が自分で処分(売却など)して財産が存在しない場合
相続開始時に財産はあるものとして考えて特別受益を計算する
•地震などの天災が原因で財産が存在しない場合
特別受益は無いものとして考えて計算しない(特別受益に含めない)
相続のときに各相続人の特別受益をどれだけにするのか、これは被相続人と各相続人の関係性、
それぞれがもらった財産の価格などを総合的に検討して最終的に
相続人同士の話し合いで決めます。
相続人同士の話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立て、
調停で話し合いを進めていきます。
実際には、具体的な金額を細かく計算することはなく、他の相続財産も含めて
ざっくりと決めていくことが多いようです。
ただし、遺産分けでもめてしまったときには特別受益の金額をきちんと計算します。
今日の???
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