養子縁組と税法上の法律相談
養親が死亡しても、養子の法定相続人の地位には影響がありませんが、相続税の基礎控除について
税法は制限を設けています。
制限
①被相続人に実子がいる場合
「法定相続人の数」に含められる養子の数は1人まで。
②被相続人に実子がいない場合
「法定相続人の数」に含められる養子の数は2人まで。
このような制限が設けられている理由は、無制限に養子の数を増やし、法定相続人の数を
好きなだけ増やして「基礎控除額」を大きくし、相続税を安くする、
ということを防ぐためです。
そのため、 この1人または2人の養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を
不当に減少させる結果となると認められる場合には、この1人または2人であっても
法定相続人の数に含めることはできません。
なお、次に当てはまる養子は、実子として取り扱われるので、人数制限から外れ、
すべて法定相続人の数に含めることができます。
(1) 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(2) 被相続人の配偶者の連れ子(実子)で被相続人の養子となっている人
(3) 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、
被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
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