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貸金業法43条の要件 解説 [か行]






貸金業法43条要件の解説です。

要件1 「貸主が貸金業者であること」

 すなわち貸主が貸金業登録業者である必要がある。

 これは監督官庁発行の登録に関する証明書で確認することとなる。



要件2 「業として行う金銭消費貸借上の利息または損害金の契約に基づく支払い」

「業として行う契約」とは、同一形態の契約が反復継続して行われており、当該契約の締結が、

社会通念上業務の遂行と一般に認められる形態であると解せられる。

ここにいう「利息」は利息制限法3条の規定により利息とみなされるものも含みます。

同条にいうみなし利息とは、金銭を目的とする消費貸借について、貸主が礼金、割引金、手数料、

調査料等の名目で受け取る元本以外の金銭をいいます(利息制限法3条本文)。

ただし契約締結費用、弁済費用は除かれます。



要件3「利息制限法に定める制限額を超える金銭を、債務者が、利息または損害金と指定して、

 任意に支払わなければならない」


point 1「債務者」とは?

「債務者」が支払うことを要する。法43条1項1号による支払いが、主債務者と保証人とを

区別していないことから、ここにいう「債務者」には保証人も含まれます。

point 2
法律上支払義務のない親族等が支払った場合はどうなるでしょうか?

法43条の文言からは、これを含まないと解釈しています。


では配偶者等が「債務者の名義」で支払った場合はどうでしょうか?

配偶者が「債務者の名義」で支払った場合、たとえ債務者からの委託があったとしても

「債務者が支払った」とはいえず、法43条の適用はありません。

したがって債務者の支払いであるかないかの判断基準は、債務者の委託、受取証書の債務者欄の

記載を基準とするのではなく、誰が債権者に、債務が弁済されたかによります。


point 3「利息又は損害金と指定して」

債務者が「利息又は損害金と指定して」支払ったことを要します。

この点につき最高裁は、債務者が利息契約に基づく利息の支払いに充当されることを認識した

うえ、自己の自由な意思によって支払ったことをいい、債務者が利息制限法に定める

利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であること

まで認識していることを要しない、としている。


point 4 ATMによる支払い

ATM(現金自動貸付返済機)による返済はどのように判断されるか?

この点につき、「利息として」または「賠償として」の支払については、債務者が利息契約に

基づく利息または賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識している

ことを要するが、ATMによる返済では、債務者は支払いをする際に、利息や損害金の

具体的額を知ることができないままに支払いを完了してしまい、利息または

損害金への現実の充当額は事後的に認識し得るにとどまるのであるから、

これをもって、債務者の支払金が、利息や損害金に充当されることに

ついての認識があったと認めることはできないと判示し、

控訴審においても維持された。


一方ATMを利用した支払いであっても、「貸金が一回の貸付であり、交付され口頭での説明も

受けた貸付契約説明書及び金銭消費貸借契約証書には、元金の分割支払に伴う利息の

具体的計算方法が明記され、交付された償還表には、予定どおり分割支払をした

場合の毎月の利息額が明記され、しかも、支払金額が償還表より多い場合は、

支払超過部分が元金に充当され早期に返済が終わることについても

説明を受けていたのであるから、毎月の支払によっていくらの

利息を支払うことになるかについて償還表の記載を

目安として自ら計算して把握することは

容易であったということができ、


また、判示の事情がある場合には、自己の自由な意思によって利息の支払を行ったものと

いうことができる」と判示して法43条の適用を認めたものもある。

これら二つの判例は一見して相反する見解に基づいているかに

思えるが、事案を検案すれば、同一の見解とする評価も可能である。



point 5「任意に」

任意に支払うとは他人の強制などによらず、債務者が自己の自由な意思に基づいて

支払うことと定義される。

任意性の支払いを肯定することは難しく、任意性が否定されれば、

貸金業法43条が適用される余地はなくなります。


貸金業法21条


金融庁事務ガイドライン3-2-6 取立て行為の規制


今日の???
IMGA0531.JPG

すごくグロテスクですけど、なんだかわかります?

   
答え・・・↴




リュウグウノツカイでした。
ちなみに長さは約7メートルありました。
標準の長さはどのくらいあるんでしょうね?
興味のある方は、Wikipediaで調べてみてください。







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