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貸金業法43条の要件 [か行]






過払い金に関する法律相談。

利息制限法の規定にもかかわらず、「有効な利息又は損害金の債務の弁済」とみなされるための

要件は以下のとおりであり、このすべての要件を充足しなければ貸金業法43条の適用は

受けられない。


要件事実の主張立証責任は、貸金業者側にある。

① 消費貸借契約(利息・損害金契約)の締結のときに貸主が貸金業者であること

② 業として行う金銭消費貸借上の利息または損害金の契約に基づく支払いであること

③ 利息制限法に定める制限額を超える金銭を
 a. 債務者が
 b. 利息または損害金と指定して
 c. 任意に
 d. 支払ったこと

④ 法17条の規定により法定の契約書面を交付している者に対する支払いであること

⑤ 法18条の規定により法定の受取証書を交付した場合における支払いであること


以上が法43条が適用される要件であるが、この要件をどのように適用すべきであるか争いがあったが、現在では厳格説が適用基準となっている。

貸金業法43条の法律用語集はこちら

今日のちょこ
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