寄与分・特別受益Q&A
Q 長年、死亡した父の介護をしてきました。
なにもしてこなかった兄弟と相続分は同じになるのでしょうか?
A 場合によって、寄与分を主張できる可能性があります。
単に介護をしていた”だけでは認められるのは難しいでしょう。
認められる場合とは、子供の介護がなければ親が自分で介護サービスの費用を
負担しなければならなかったような場合は、「子供の介護のおかげで
親の財産の流出を防ぐことができた。」とされ、
寄与分が認められる可能性があります。
また、相続人である夫の妻が、夫の代わりに被相続人の介護をしていたような場合でも、
認められる可能性があります。
Q 父は生前事業を営んでいました。兄弟の中で私だけが父の事業を手伝っていました。
父が亡くなった場合,父の遺産相続について,事業を手伝ってきたことが
寄与分として評価されますか?
A 単に事業を手伝っていたというだけでは,寄与分としては評価されません。
事業を手伝ったことにより,その親の事業が拡大し相続財産の増大に
貢献した場合や,相続財産の減少を食い止めたというような
事情がある場合でなければ,寄与分として
評価されません。
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今日のじじ
運動会の季節です。
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