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寄与分・特別受益Q&A [相続]






寄与分・特別受益Q&A

Q 長年、死亡した父の介護をしてきました。
 
 なにもしてこなかった兄弟と相続分は同じになるのでしょうか?


A 場合によって、寄与分を主張できる可能性があります。

単に介護をしていた”だけでは認められるのは難しいでしょう。

認められる場合とは、子供の介護がなければ親が自分で介護サービスの費用を

負担しなければならなかったような場合は、「子供の介護のおかげで

親の財産の流出を防ぐことができた。」とされ、

寄与分が認められる可能性があります。

また、相続人である夫の妻が、夫の代わりに被相続人の介護をしていたような場合でも、

認められる可能性があります。



Q 父は生前事業を営んでいました。兄弟の中で私だけが父の事業を手伝っていました。

 父が亡くなった場合,父の遺産相続について,事業を手伝ってきたことが

 寄与分として評価されますか?

A 単に事業を手伝っていたというだけでは,寄与分としては評価されません。

 事業を手伝ったことにより,その親の事業が拡大し相続財産の増大に

 貢献した場合や,相続財産の減少を食い止めたというような

 事情がある場合でなければ,寄与分として

 評価されません。


寄与分の法律用語集はこちら

今日のじじ
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運動会の季節です。








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