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遺言執行者の選任 [遺言]






遺言執行者の選任

遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,

家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。


1.申立人

利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)


2.申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

管轄裁判所を調べたい方はこちら


3. 申立てに必要な費用

執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分

連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所で確認してください。)

4. 申立てに必要な書類

 (1) 申立書

 (2) 標準的な申立添付書類

  ・遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
  (申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保   存)は添付不要)

  ・遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票

  ・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
  (申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保   存)は添付不要)

  ・利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本(全部事項証明書)等)


今日の???
IMGA0622.JPG

この後、階段を下りていきました。
痛くないんでしょうか?






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