特定遺贈と農地法に関する法律相談
先例は,特定遺贈について,受遺者が相続人であっても,農地法の許可を要し,農地法の許可を
証する情報の提供を要するとしていましたが(昭43.3.2民事三170号,昭52.12.27民三6278号),
農地法施行規則15条5号の改正により,「相続人に対する特定遺贈」が加えられたため,
以下の取扱いに変わりました。
相続人を受遺者とする農地又は採草放牧地の特定遺贈による所有権の移転の登記については,
添付情報として,農業委員会の許可を受けたことを証する情報の提供を要せず,
登記原因の日付は,民法985条の規定により当該特定遺贈の効力が
生じた日となる(平24.12.14民二3486号)。
なお、受遺者が相続人でない場合は、従来通り、農地法の許可が必要になります。
また、包括遺贈の場合、受遺者が相続人または相続人でなくても農地法の許可は必要ありません。
今日のちょこ
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