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包括遺贈と特定遺贈 [遺言]






遺贈とは?

通常の相続は、相続人が相続財産の全てを受け継ぐのに対し、遺贈は遺言によって遺産の全部又は、一部を無償あるいは、一定の負担を付して相続人や相続人以外の者に受け継ぐことをいいます。

この遺贈を受ける者を受遺者と言います。

遺贈を受ける者(受遺者)は、法定相続人である必要はないため、遺言者に「この人に財産を与え
たい」と思う意中の相手がいれば、個人・法人を問わず、その相手方に対して自由に自分の財産
を譲り渡すことが出来ます。

そして、遺贈は被相続人の遺言によって効力を生じます。
ただし、相続人それぞれの遺留分に関する規定に違反して遺贈することはできません。
また、遺言者より先に受遺者が亡くなっていた場合は、その受遺者への遺贈は無効となります。

ここの点は相続と違って、たとえ受遺者に相続人がいたとしても、その相続人へ遺贈されることはありません。


遺贈には 『包括遺贈』 と 『特定遺贈』 の2種類があります。

(1)包括遺贈

包括遺贈とは「相続財産をAに遺贈する。」といった感じで相続財産の全部又は、一定の割合で指定して行なう遺贈のことをいいます。

この場合は、実質的には相続人と同一の権利義務を負うこととなり、もし遺贈者に借金などのマイナス財産があれば、遺贈された割合に従ったマイナスの財産も引き受けなければなりません。

(2)特定遺贈

特定遺贈とは「〇〇番地の土地をBに遺贈する。」といった感じで、遺贈する財産を指定して行なう遺贈のことをいいます。

特定遺贈は包括遺贈とは違い、特に遺言で指定をされていなければ遺贈者の借金などのマイナス財産を引き継ぐことはありません。


遺贈の放棄

(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
第987条
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。


相続放棄と同様に遺言により受遺者として指定された者には、遺贈を放棄することができます。
遺贈の放棄方法は、包括遺贈と特定遺贈とでは異なっていて、原則、遺言者が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に包括遺贈の放棄の申述をします。これは相続放棄の場合と同じです。
そして、3ヶ月の期間内に遺贈の放棄の申述をしないと遺贈を受けると承認したものとみなされます。


特定遺贈は包括遺贈の場合と違い、期限について法律の定めがないのでいつでも放棄することができます。ただし、いつまでもはっきりしないと、相続人などの関係者はいつまでも遺産分割ができず困ってしまいます。

そこで、相続人等の利害関係者は受遺者に対して特定遺贈を承認するのか放棄するのかはっきりするように確認の催告をすることが可能です。

そして、受遺者が決められた期間内に回答しない場合は、承認したものとみなされます。

今日のじじ
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