抵当権設定時の費用、登録免許税について
抵当権を設定するときには、いくらかの費用がかかります。
費用としてかかるものは、登録免許税、契約書に貼り付ける収入印紙、
司法書士への手数料などです。
登録免許税
抵当権を設定するときの費用として、登録免許税という税金があります。
抵当権設定登記をする際の登録免許税は「債権額×0.4%」になります。
例えば、銀行からローンとして3000万円を借りたとしたら、
3000万円×0.4%=12万円
を税金として国へ支払わなければなりません。
ただし、以下の要件を満たしている「建物」を目的とする抵当権設定登記については、
特例としてが「0.1%」に軽減されます。
銀行から住宅ローンとして3000万円を借りたとしたら、
3000万円×0.1%=3万円
を税金として国へ支払うことになります。
特例として「0.1%」が適用される場合は、以下の通りです。
新築住宅の場合
①自己の住宅として使用するために抵当権の目的となる建物を新築したこと。
②抵当権の目的となる建物を新築するための、貸金の貸付等に関わる設定登記であること。
③登記簿上の床面積が50㎡以上(上限なし)である。
④新築後1年以内に登記すること。
中古住宅の場合
①自己の住宅として使用するために抵当権の目的となる建物を購入したこと。
②抵当権の目的となる建物を購入するための、貸金の貸付等に関わる設定登記であること。
③登記簿上の床面積が50㎡以上(上限なし)である。
④購入後1年以内に登記すること。
⑤建後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築された建物であること。
※この軽減は根抵当権設定登記には適用されません。
今日の???
結構 動くんですね マンボウ
コメント 0