こんにちは、ちょこじぃ~です。
今日は、成年擬制を紹介します。
未成年者が結婚をした場合、成年者として扱われることを成年擬制といいます。
(婚姻による成年擬制)
民法第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
20歳以上を成年とする日本では、それに満たない未成年者は心身ともに未熟であり、基本的に
まだ法律行為を単独で行える能力が備わっていない存在(制限行為能力者)だと考えられ
ているため、その法律行為は親権者などが監督することになっています。
仮に結婚した者を未成年として扱えば、結婚後も法定代理人が財産管理権(民法第824条)を有する
ことになり、また財産行為について法定代理人の同意を得なければなりません。(民法第4条)。
これでは婚姻生活の独立性を損なう恐れがあり、不都合であるので、結婚した者は直ちに
成年とみなすのだと説明されています。
成年擬制が発生するのは、法律上の婚姻に限られており、内縁関係では成年擬制が発生しません。
従って、正式に婚姻届を提出した場合にのみ、成年とみなされます。
一般的に、成年者を対象にした民法、商法、
民事訴訟法の定めは、
成年擬制により未成年にも適用できるとされています。
しかし、成年擬制を使って選挙権(公職選挙法9条)や喫煙(未成年者喫煙禁止法1条)、
飲酒(未成年者飲酒禁止法1条)は認められません。
配偶者の死亡や離婚により、満20歳より前に婚姻が解消してしまった場合には、その者は
また未成年に戻るのかどうかが問題になります。
この点については、成年擬制適用中の取引保護と、結婚中に生まれた子の親権の安定のため、
離婚後も成年擬制はそのまま適用されることになります。
今日のちょこ
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