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年齢計算ニ関スル法律 [な行]






年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)とは、日本の現行法律の一つであり、年齢の計算方法を定めています。


年齢計算ニ関スル法律
(明治35年12月2日法律第50号)
 施行 明治35年12月22日

(1) 年齢は出生の日より之を起算す
(2) 民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
(3) 明治6年第36号布告は之を廃止す

(暦による期間の計算)
第143条
(1) 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
(2) 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年において
 その起算日に応当する日の前日に満了する。
  ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、
  その月の末日に満了する。



期間計算において「起算日」は、初日を省いて翌日とするのが原則です。

その上で、期間の満了は起算日応当日の前日となるため、

結果的に1年間の満了は初日と同月同日になります。


結婚記念日や創立記念日など、日常生活上の多くの記念日が「1年間の満了日」と一致するのは

このためです。

しかしながら、年齢計算では本法により例外的に初日(出生日)を起算日とすることに

なっています。この関係で満了日も1日前倒しされ、年を取る日は誕生日の前日となります。


例:Aさん(1月12日午前7時生まれ)を例として説明します。

1年間の満了によって年齢を加算することとなりますが、「年齢計算ニ関スル法律」によって

「1月12日」を一日として算入することとなります。

このため、「1年間」が満了するのは、1年後の応当日である1月12日の前日である1月11日と

なります。1月12日に満了するわけではありません。


あくまでも1月11日に満了することとなりますので、1月11日に1歳年を取ることとなります。

なお、1月11日のうちで期間満了となる時間は、24時となります。



選挙権

2000年4月1日生まれの人は、2020年3月31日の満了時に20歳になるので、

3月31日時点で一瞬とは言え20歳の瞬間があることとなります。

このため、2020年3月31日の投票日の選挙に投票することができることとなっています。

誕生日の0時ではなく、誕生日の前日の24時というのは日常生活では同じ瞬間といえますが

法律上は「別の日である」ということを理解しなければなりません。


屁理屈?と思われる方もいると思いますが、法律上は別の日なのです。

成年の法律用語集はこちら


今日のじじ
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