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姻族関係終了届出 [相続]






こんにちは、ちょこじぃ~です。
今日は、姻族関係終了届出に関する法律相談です。


姻族関係とは?

 姻族関係とは、血のつながらない者同士が結婚することによって、血のつながりがなくとも
 親族関係になることです。



姻族関係終了

 夫婦が離婚した場合には当然、姻族関係は解消されます。
 しかし、配偶者が亡くなった場合は、当然には、親族関係は解消されません。

 配偶者が亡くなった場合、多くの方はそのまま氏を変更せず、姻族関係も継続したままに
 していますが、なかには、配偶者の死亡をきっかけに、配偶者の親族との関係を断ちたい、
 と思われる方もいらっしゃいます。

 そうした場合、「姻族関係終了届」手続きを行なうことによって、姻族関係は断たれ、縁を
 切ることができます。


姻族関係終了の法律用語集はこちら


姻族関係終了届とは?

 配偶者の死をきっかけに、のこされた配偶者がその姻族関係を終了させるために行なう
 手続きのことです。

 この手続きには、亡くなった配偶者側の親族の同意は必要ありません。

 また、家庭裁判所の許可も必要ありませんので、自身の選択次第ということになります。




配偶者の父母・兄弟姉妹の扶養義務は?

 姻族関係終了届は、提出したら配偶者の血族との縁(親戚関係)が終了したものとされるため、
 配偶者の父母や兄弟姉妹の扶養義務がなくなります。



姻族関係終了届を出したら遺産を相続できない?

 この手続きをしても、配偶者の遺産を相続できます。



戸籍?

 姻族関係終了届を提出しても、氏は変わらず、戸籍はそのままの状態です。

 戸籍も配偶者の戸籍とは別にしたい、氏を変えたい場合、「復氏届」を提出する必要が
 あります。




手続きの方法

 配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出することができます

 また手続きは、申請をする本人の本籍地または住所地を管轄する市区町村役場で行ないます。



必要書類

・姻族関係終了届
・戸籍謄本
・申請人の印鑑
・申請人の身分証(運転免許証等)

*一般的な必要書類は上記のとおりですが、役場によっては若干異なる場合もあります。


今日の???
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ジンベェザメは、垂直になって、エサを食べるそうです。






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