電話勧誘販売に関する法律相談です。
業者からの電話で勧誘され契約した場合や、なんらかの手段で消費者から業者に電話をかけさせられて契約した場合は電話勧誘販売の可能性があります。
なお、新聞や雑誌等に掲載されている広告をみて消費者から自発的に電話をかけた場合には通信販売となりクーリングオフ制度の適用はありません。
特定継続的役務提供
契約したものが、エステ、英会話スクール(語学教室)、家庭教師(通信講座を含む)、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービスの場合は特定継続的役務提供の可能性があります。
クーリングオフと電話勧誘販売
クーリングオフの適用がある「電話勧誘販売」とは特定商取引に関する法律・2条3項が定義しているものになります。
この定義にあてはまなければ、たとえ電話勧誘販売の形式をとられていても電話勧誘販売ではないという事になり、電話勧誘販売のクーリングオフ制度の適用はありません。
逆に消費者から電話をかけた場合でも、ここで定義されているものは電話勧誘販売に含まれ、電話勧誘販売のクーリングオフ制度の適用があります。
特定商取引に関する法律2条3項の適用を受ける電話勧誘販売の定義は次のとおりです。
販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいいます。
定義の要件
1.販売業者又は役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者)が
2.電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ
3.その電話での勧誘により
4.勧誘された消費者から
5.郵便等により申込みや契約を締結して行う
6.商品・指定権利の販売、役務の提供
となり、1~6の要件をすべて満たした取引が2条3項の電話勧誘販売であるという事になります。
政令で定める方法とは?
まず電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせというところですが、
「業者が勧誘の電話をかけた場合」と
「業者が政令で定める方法で消費者に電話をかけさせた場合」がこれに該当します。
ここでポイントとなるのは政令で定める方法ですが、政令では以下のように定義されています。
1.電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
2.電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
1は販売目的を明らかにしないで電話、郵便、信書便、電報、FAX、電磁的方法(メール、WEBサイト)、ビラ、パンフレットなどの手段で 消費者に電話をかけさせる場合について規定したものです。
例えば「至急下記へ電話ください」等と記載されたハガキを配布するケースのように全く販売目的を告げないで電話をかけ させるもののほか「海外旅行に安くいける会員制のクラブです。興味のある人は お電話ください」と告げて、電話をかけてきた相手に実際には英会話の教材の購入を勧誘するケースのように、何らかの商品を販売する意図は告げているものの本来販売しようとする商品(役務)について告げずに電話をかけさせるものも含まれます。
2は販売意図は明らかであるものの「あなたは抽選に当選されたので非常に安く買えます」等の他の者に比して著しく有利な条件で契約ができる旨を伝え電話をかけさせた場合を規定したものであり、その内容の真偽にかかわらず本号に該当します。
なお、新聞や雑誌等に掲載されている広告をみて消費者から自発的に 電話をかけた場合には、その電話の中で事業者が売買契約等に関する勧誘を行ったとしても、 電話勧誘販売には該当せず、通信販売に該当します。
電話「勧誘」とは?
次に電話での勧誘についてですが、ここでは勧誘という言葉が重要になってきます。
特定商取引に関する法律でいう勧誘とは、事業者が消費者の契約意思を決めるプロセスに影響を与える程度のすすめ方をいいます。
つまり「○○を買いませんか」と直接的に商品をすすめる場合のほか「○○を買うと生活がこんなにかわります」など、その商品を購入し た場合の便利さを強調するなど客観的にみて顧客の購入意思の形成に影響を与えている場合も勧誘に含まれます。
「勧誘により」とは「勧誘されたことにより」の意味であり、消費者による申込み又は契約の締結が事業者の電話勧誘に起因して行われていることが要件となります。
要するに一旦、電話を切った後でも申込みや契約が勧誘に起因していれば要件を充たすことになります。
実際にどの程度の期間が経てば「勧誘により」に該当しなくなるかについては、勧誘の威迫性、執拗性、トークの内容等により異なるため、日数で一概に規定できるものではありませんが、販売業者等から最後に電話があった時から1ヶ月以上も経ってから申込みがあったというような ケースはこれに該当しない場合が多いと考えられます。
商品・指定権利・役務とは?
これまで電話勧誘販売のクーリングオフ制度の対象は取引一般としているのではなく、政令(内閣が定める命令)により対象を指定する指定制がとられていました。
しかし、平成21年12月1日に施行された改正特定商取引法では、商品、役務(サービス)の指定制が廃止となり、原則としてすべて商品・役務がクーリングオフの対象となりました。
しかし、規制がふさわしくないものは法律と政令で除外されています。
注目の生鮮食料品は「相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるもの」として除外対象でしたが、昨今のカニ販売トラブル等に鑑み、これに対応する政令条項は現在のところ(09年12月)定められておらずクーリングオフの対象となりました。
なお、指定権利は改正特定商取引法でも維持されます。
指定権利(クーリングオフできる権利)とは?
指定権利とは施設の利用や役務の提供を受ける権利のなかで国民の日常生活に係る取引において販売されるもので政令で定めるものと特定商取引に関する法律2条4項で定義されており、具体的にはリゾートクラブの会員権やゴルフクラブの会員権、スポーツクラブの会員権、英会話サロンの利用権などがこれにあたります。
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