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クーリングオフと訪問販売 [クーリングオフ]






昨日の続きで、今日はクーリングオフと訪問販売に関する法律相談。

訪問販売とは?
訪問販売というと、自宅で訪問販売員と契約するイメージがありますが、街中で声をかけられた場合(キャッチセールス)、電話・DMなどで呼び出された場合(アポイントメントセールス)なども訪問販売の対象となる可能性があります。

その他、展示会での契約(展示会商法)やホームパーティーでの契約(ホームパーティー商法)、拡声器などで営業所に誘い出された場合(SF商法)、出会い系サイト・SNSなどで仲良くなった異性と契約した場合(デート商法)も訪問販売の可能性があります。


ん? なんで? と思いますよね。


訪問販売は単に訪問形式の販売方法を指す言葉ではないということです。

ここで言う「訪問販売」とは特定商取引に関する法律・2条1項が定義するもので、この定義にあてはまなければ、たとえ訪問販売の形式をとられていても訪問販売ではないという事になり、訪問販売のクーリングオフ制度の適用はありません。

逆に訪問販売の形式をとられていなくても、ここで定義されているもの(キャッチセールス・アポイントメントセールスなど)は訪問販売に含まれ、訪問販売のクーリングオフ制度の適用があります。


特定商取引に関する法律2条1項が定義する訪問販売とは?

特定商取引に関する法律2条1項は「訪問販売」を以下のように定義しています。

1号.販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供

2号.販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

これだけでは、なんのこっちゃですね?


定義の要件を整理します。
1.販売業者又は役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者)が
2.購入者等と
3.営業所等(営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所)以外の場所で
4.商品・指定権利・役務の
5.売買契約の申込みや契約の締結もしくは役務提供契約の申込みや契約を締結

となり、1~5の要件をすべて満たした取引が2条1項1号の訪問販売であるという事になります。


今日のちょこ

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ブクブクブク~~.。o○






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