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クーリングオフの手順 [クーリングオフ]






クーリングオフの法律相談

今日は、クーリングオフの手順について紹介します。

クーリングオフは何でもかんでも適用される制度ではありません。
法制度ですので、法律で定められた取引形態にのみ適用されます。
また取引形態ごとにクーリングオフするための条件(要件といいます)が定められています。

ですので「自分のした契約にクーリングオフ制度の適用があるのか」「クーリングオフの条件を充たしているのか」等が重要になってきます。

1.クーリングオフできる取引形態であるかをチェック
2.クーリングオフの要件をチェック
3.クーリングオフ書面(内容証明郵便)を作成・発信


1.クーリングオフできる取引形態であるかを確認
まずは自分がおこなった契約がクーリングオフ制度の適用がある取引形態であるかを確認する必要があります。

例えば一概にエステの契約といっても
○街中で声をかけられ契約した場合 →  キャッチセールス(訪問販売に含まれます)
○電話で勧誘され契約した場合 →  電話勧誘販売
○電話で呼びだされて契約した場合 →  アポイントメントセールス(訪問販売に含まれます)
○期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超えるエステ契約の場合 →  特定継続的役務提供

などが考えられます。 要するに勧誘の手段や誘引方法(消費者を誘い出す方法)、サービスの期間や金額などの要素によって、かわってきます。


例えば、訪問販売では契約した場所、対象となる商品・役務・権利、誘引方法などが要件となるので、テレビでエステのCMをみて自分からエステサロンに出向き契約した場合は、訪問販売の対象にならずクーリングオフ制度の適用はありません。

しかし、その契約の期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定継続的役務提供の対象となり、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリングオフができます。 

次回は、これらをもうちょっと掘り下げて説明します。

今日のじじ
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