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クーリングオフと内容証明書 [クーリングオフ]






こんにちは、ちょこじぃ~です。
昨日は、久しぶりにクーリングオフの法律相談を受けました。
そこで、今日は、クーリングオフの内容証明書の書き方等を紹介します。


クーリングオフとは、消費者が契約の申し込みを一定期間内に限り、撤回,解除ができるという制度です。
申込みの撤回ができる期間はクーリング・オフ制度の告知の日から8日間以内に、書面によって行わなければなりません。


クーリングオフの書き方
クーリングオフは書面で相手方に通知する事によって効力が生じます(書面を発信した時に効力が発生します)。

これは法律で規定されていますので必ず書面で行わなければなりません。

この書面について法律はとくに規定していませんが、書面の内容や発信日が確認できる内容証明郵便を利用するのがもっとも安心で確実な方法です。


内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは「誰が」「いつ」「どのような内容を」「誰に」送ったかを郵便局が証明してくれる特殊な郵便制度です。

クーリングオフには期限がありますので、この中のまず「いつ」という要素が重要になってきます。
またトラブルに発展したときには書面の内容も重要になってきますので、これらを容易に証明できる内容証明郵便を利用するのが、安心で確実というわけです。

要するに内容証明郵便とは証拠を残すために出す郵便なのです。


内容証明の書き方

まず内容証明は同じ内容の文面を3通用意する必要があります(コピーでも可)。
郵便局ではそのうちの1通(正本)を受取人に送り、1通を局に保管、1通(謄本)を差出人に返してくれます。
その3通すべてに日付の入ったスタンプが押され、何日に受け付けたという証明の文句が記載されます。
これにより確定日付(第3者による証明のある日付)のある書面となり、クーリングオフ書面がいつ発信されたかを証明することができるようになるという訳です。

内容証明書に使用できる文字・1行の文字数と行数には制限があります。
用紙の指定は特にありませんが、使用できる文字、一行の文字数や行数は以下の表の通り制約があります。
使用できる文字 ひらがな、カタカナ、漢字、算用数字、漢数字
※外国語(英字は固有名詞のみ使用可能)
文字数と行数
■縦書きの場合 :20字以内 x 26行以内 
■横書きの場合1:20字以内 x 26行以内
■横書きの場合2:26字以内 x 20行以内
■横書きの場合3:13字以内 x 40行以内 
※最大文字数は520字

1枚の用紙に書ける文字数には最大520字という制限がありますが、枚数には制限はありません。
用紙が2枚以上になる場合には、ホッチキスや糊で綴じて、ページのつなぎ目に左右の用紙にまたがるように割印をおします。

なお、文字数は句読点や括弧も一字と数えますので注意が必要です。

タイトル・書き方
まずタイトルには「通知書」と書きます。

そして「いつ」「何を」「いくらで購入(契約)し」「その契約を解除する」といった事項を簡潔に書くのが一般的です。

また既に代金を支払っているなら返金を請求する旨や、すでに商品の引き渡しを受けている場合は、商品の引き上げを請求する旨も必要になります。

その他、当然ながら日付や差出人の住所・氏名・捺印、受取人の住所・会社名・氏名なども必要です。

内容証明郵便は一度送ってしまうと後で訂正はできませんので、申込み・契約書面を確認の上、正確に記入する事が必要です。
誤りがあるともし裁判になった場合に主張や請求の根拠に疑いを持たれる事にもなりかねませんので、不安な方は法律家に相談する事をおすすめします。


今日のちょことじじ

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この後、じじがちょこに飛びつきます。







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