役員の任期についての法律相談です。
取締役、会計参与、監査役、会計監査人の任期は次のとおりになります。
取締役・会計参与の任期は、選任後2年以内(委員会設置会社では1年以内、譲渡制限会社では定款で定めることにより最大10年以内)の最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までとなります。
この任期は、定款または株主総会の決議によって短縮することも可能です。
監査役の任期は、選任後4年以内(譲渡制限会社では定款で定めることにより最大10年以内)の最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までとなります。
会計監査人の任期は、選任後1年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までとなります。
会計監査人の場合、定時総会において、会計監査人に関する別段の決議がなかった場合には、再任したものとみなされることに注意が必要です。
その他にも、定款変更などの理由により、任期が満了する場合があります(機関の設置の定めを廃止するような場合)。
今日のじじ
お休み中、失礼します。
コメント 0