本店移転の法律相談
会社の本店を移転した場合、本店移転の登記をしなければなりません。
本店移転の場合、次の3つのパターンがあり、それぞれ手続きが異なります。
1 同じ法務局の管轄区域内の移転で定款の変更を必要としない場合
⇒会社の定款に「当会社は、本店を東京都新宿区に置く。」というように
市区町村名までしか定めていないときに、同じ東京都新宿区内に移転する場合が該当します。
2同じ法務局の管轄区域内の移転で定款の変更を必要とする場合
⇒会社の定款に「当会社は、本店を東京都新宿区〇〇に置く。」というように具体的な所在場所まで記載しているときに、同じ東京都新宿区内に移転する場合であってもこれに該当します。
3他の法務局の管轄区域へ移転する場合
⇒東京都新宿区から大阪府に移転する場合が該当します。
旧本店所在地を管轄する法務局と新本店を管轄する法務局のそれぞれに移転登記を申請します。
本店移転の法律相談をお考えの方は、お近くの司法書士に相談されてください。
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