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役員の変更 [商業登記]






役員の変更の法律相談

株式会社の取締役・代表取締役・会計参与・監査役・会計監査人等に変更があった場合は、その旨の登記をします。
主な変更事由は次のとおりです。そのほか、取締役等の責任免除に関する規定や、社外取締役等の責任限定契約に関する規定を定款に定めたときは、その旨の登記を行う必要があります。

1.任期が満了するとき
原則として、取締役は2年、会計参与・監査役は4年、会計監査人は1年ごとに、それぞれ任期が満了します。
現任者が続けて職務を行う場合であっても、選任決議(会計監査人の再任決議を除く)及び登記をしなければなりません。

2.期中に辞任するとき
取締役等がその職を辞任するときは、辞任した旨の登記をします。
なお、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会設置会社では取締役は3名以上、会計参与・監査役設置会社では会計参与・監査役は1名以上必要なので、辞任によりこれを欠くこととなるときは、後任者の選任決議及び登記を合わせて行わなければなりません。

3. 増員するとき
取締役等を追加するときは、選任決議及び就任の登記をします。
取締役・会計参与・監査役・会計監査人は株主総会で、代表取締役は株主総会、定款の定めに基づく取締役の互選又は取締役会で、一時会計監査人は監査役又は監査役会で、それぞれ選任(選定)決議を行います。

4. 解任(解職)するとき
取締役・会計参与・監査役・会計監査人は、株主総会の決議によって解任することができます。
取締役会設置会社の代表取締役は、取締役会の決議によって解職することができます。
解任・解職決議を行った場合は、その旨の登記を行います。
なお、解任・解職により法律又は定款で定める取締役等の最低員数を欠くこととなるときは、後任者の選任決議及び登記を合わせて行わなければなりません。

5. 死亡したとき・合併によって消滅したとき
取締役等が死亡したときは、死亡した旨の登記をします。
なお、死亡により法律又は定款で定める取締役等の最低員数を欠くこととなるときは、後任者の選任決議及び登記を合わせて行わなければなりません。
会計参与・会計監査人が監査法人・税理士法人である場合で、他の法人との合併によってこれらの法人が消滅したときは、消滅した法人の退任登記と承継した法人の就任の登記をします。

6. 取締役等となる資格を喪失したとき
取締役・監査役について後見・保佐が開始した場合や、会計参与・会計監査人が税理士・公認会計士(税理士法人・監査法人を含む)でなくなった場合等は、取締役等としての資格を喪失することになり、退任の登記をすることになります。
なお、資格喪失により法律又は定款で定める取締役等の最低員数を欠くこととなるときは、後任者の選任決議及び登記を合わせて行わなければなりません。

今日のちょこ
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暑いですね。







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