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会計監査人 [商業登記]






会計監査人設置の手続
大会社になった場合等会計監査人の設置が強制される場合も含めて、会計監査人を設置する場合の一般的な手続は以下の通りです。
1.会計監査人設置の定款変更及び会計監査人選任の旨の株主総会決議
2.監査契約の締結(会計監査人の就任承諾)
3.登記申請

会計監査人の再任手続
会計監査人の任期は、選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結する時までです(会社法第338条第1項)。
つまり、定時株主総会毎に任期が満了し、再任手続が必要になります。

但し、別の監査法人を会計監査人に選任する等現在の会計監査人を再任しない場合を除き、定時株主総会終結時点で現在の会計監査人の再任決議がされたものとみなされます(以下「みなし決議」といいます。会社法第338条第2項)。

したがって、再任の場合には、定時株主総会で再任決議をする必要がありません。
しかし、再任の場合であっても、当該会計監査人の再任登記は必要です。
そのため、毎年定時株主総会後に、会計監査人の再任登記が必要になりますので、ご注意ください。
また、会計監査人との監査契約についても、みなし決議の場合に契約を同一内容で更新(又は延長)する旨の定めを当該監査契約書に記載していない限りは、毎年契約を締結する必要があります。

今日のちょこ
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この後、スリッパが・・・(-_-;)






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