商業登記の法律相談で最近よく聞かれるのが会計監査人です。
あまり、聞きなれないと思いますが、今日から2回にわけて紹介します。
会計監査人とは
会計監査人は、株式会社の計算書類及びその付属明細書等を監査する機関であり、会計監査報告を作成します(会社法第396条、会社法施行規則第110条)。
会計監査人が監査し、問題がないと判断された計算書類については、定時株主総会で承認を得る必要がなく、報告をすれば足ります(会社法第439条)。
会社法の施行により、会計監査人を設置した場合には、会計監査人設置会社である旨及び当該会計監査人の名称を登記する必要があります(会社法第911条第3項第19号)。
この点、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律下では、登記する必要がありませんでした。
また、会社法上の大会社(最終事業年度に係る貸借対照表上の資本金額5億円以上又は負債額200億円以上の会社)又は委員会設置会社は、会計監査人を置かなくてはなりません(会社法第327条第5項、同法328条)。
他方で、大会社以外の会社であっても、定款に会計監査人設置会社である旨を定めれば、任意で会計監査人を置くことが可能です。
会計監査人のメリットとは
会計監査人を置くメリットは、計算書類の正確性を確保し、かつ金融機関等外部に対する信用性をアピールできることです。
具体的に上場準備を計画しているベンチャー企業などでは、早い段階から上場準備の推進を目的として計算書類の適正さを確保する必要もあるでしょうから、会計監査人設置を検討して宜しいかと考えます。
但し、会計監査人は監査法人又は公認会計士である必要があります(会社法第337条第1項)。
したがって、会計監査人設置に伴うコスト(報酬等)を鑑みて、設置するかどうかを検討する必要がありますので、ご注意ください。
今日のじじ
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