親権者と未成年者が利益相反する相続の法律相談。
先日、未成年者が法定相続人になるパターンの相続登記を受任しました。
未成年者の親権者になるお母さんも相続人。
遺産分割協議をするのに、お母さんと未成年者の利益が相反するケースです。
この場合の利益相反行為とは
親権者と未成年者の利益が対立する場合は、親権の公正な行使が期待できないため、民法は未成年者の為に特別代理人を選任することを規定しました。
親権者・後見人の利益相反行為
民法第826条 (利益相反行為)
1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
上記の説明のとおり、この場合、未成年者に遺産分割協議の為の特別代理人を選任する必要があります。
その場合の手続きは次のとおりです。
申立人 親権者・利害関係人
申立先 子の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用 子1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手
(管轄の家庭裁判所にお尋ね下さい。)
必要書類 申立書1通
申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
遺産に不動産ある場合、登記簿謄本・評価証明書
申立てから選任までの期間 約1ヵ月
選任審判書は、特別代理人及び申立人宛てに家庭裁判所から郵送されます。
ただし、この利益相反には、ある
裏技を使えば特別代理人を選任しないですむ方法があります。
私の場合、この裏技をよく登記手続きで利用します。
今日のちょこ
いい匂い(残飯)がするんですかね?
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