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相続時精算課税制度 [相続]






税金に関する法律相談。

◆相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、贈与者が亡くなった時にその<贈与財産の贈与時の価額>と<相続財産の価額>とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税額相当額を控除する制度。

具体的には、相続時精算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。
これにより、財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金が循環することを期待して導入されました。

相続時精算課税の適用を受けると2500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけません。
このような相続時に精算を行なうことにより、贈与税と相続税の一体化させる制度です。
遺産が相続税の基礎控除以下の人には、大変良い制度です。


相続時精算課税のメリット
相続時精算課税のメリットは次の通りです。
①2500万円まで贈与税がかからない
②財産を自分の名義に出来る
③贈与を受けた財産から利益を受ける(※)
④財産価値の上昇分
※例えば、子が住宅ローンを抱えている場合には、贈与を受けてローンの返済に充てれば金利負担が減少します。また、アパートからの収益もこれに該当します。


贈与時の要件等
贈与時の要件等は次の通りです。
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること(住宅取得等資金の場合には、親の年齢制限なし)

課税価格は贈与者ごとに計算される
特別控除 2500万円
税率 20%
(※)一度この届出書を提出すると、翌年以降も本制度の適用を受けることになります。
また、撤回は出来ません。


相続発生時はどうなる?
贈与財産を相続財産に加えて相続税の計算をします(精算)。
その際、相続税から既に払った贈与税を控除します。
さらに、控除しきれなかった贈与税があれば、その金額は、還付されます。

手続き
◆当制度を選択する場合、受贈者は最初の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の期間内に納税地の所轄税務署に対して手続が必要。

◆贈与税の申告書に「相続時精算課税制度選択届出書」を添付して提出する。

◆この届出書には以下の書類の添付が必要
1.受贈者の戸籍謄抄本その他の書類で、【受贈者の氏名、生年月日】【受贈者が贈与者の推定相続人であること】を証する書類
2.受贈者の戸籍附票の写しその他の書類で、【受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所】を証する書類
3.贈与者の住民票の写しその他の書類で、【贈与者の氏名、生年月日】【贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所】を証する書類

詳しくは、お近くの税理士に聞かれるといいですよ。

今日のじじ
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ワイルド?







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