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相続回復請求権 [相続]






相続回復請求権の法律相談を受けました。
民法 第884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

相続権の侵害への回復請求は、侵害を知ってから5年間で時効にかかります。

所有権が時効にかからないことと比べて権利が制限されているのは相続による権利変動を早期に
安定させるためです。

しかし、例えば、相続財産が相続に無関係な第三者に不法占拠され場合など相続財産に対する侵害ならばなんでも相続権の侵害だとするのは、相続による権利変動の安定という趣旨には合致しないため相続人の権利が不当に制限されることになります。

そこで何が884条にいう相続権の侵害なのかが問題となります。

共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえる部分について、当該部分の表見相続人として当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた
自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、民法884条の規定の適用をとくに否定すべき理由はない。

まずは、共同相続人であるだけで884条の適用が排除されるわけではないとしました。

そのうえで、相続権の侵害にかんする一般的な判断をまず示しています。

自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自ら相続人であると称し、相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者は、本来、相続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらない。

つまり、相続権の侵害とは、合理的理由のあるものが、相続人のように振る舞い権利を侵害することです。

ただ、相続人だと自称して相続財産を不当に占有管理しても、884条の時効は適用されません。

共同相続人のうちの一人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその一人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由(たとえば、戸籍上はその者が唯一の相続人であり、かつ、他人の戸籍に記載された共同相続人のいることが分明でないことなど)があるわけではないにもかかわらずその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合は、もともと相続回復請求制度の適用が予定されている場合にはあたらず、したがつて、その一人又は数人は右のように相続権を侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対し相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことができるものではない。

共同相続人は相続財産に対して相続分に応じた持分を持ちますが、自己の持分を超える部分に対する権利はありません。

ですので、自己の持分を超える部分を合理的理由なく占有管理する行為は、全く権利がない第三者が勝手に占有管理しているのと同視出来る状態です。

つまり、単なる権利の侵害で、相続権が侵害されているわけではありません。

したがって、共同相続人の一人からの侵害であっても、その事自体は問題でなく、侵害されている持分に対して合理的な理由を持って(表見相続人として)占有管理しているかが、相続の安定を図らることを目的とする民法884条の時効制度が適用されるか否かの基準となります。


相続回復請求権の法律用語集


今日のじじ
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