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相続登記のQ&A [相続]






相続登記の法律相談を受けました、。そこで、よくある事例を紹介します。

Q1 2代前からずっと相続登記をせずに放りっぱなしなのですが、相続登記はできますか?
A1 相続登記は可能です。
  ただし、遺産分割協議が必要となるケースでは、相続人の人数自体が非常に多くなり、遺産分割協議が調わないなどの可能性はあります。

Q2 4人の相続人のうち、一人だけが遺産分割に反対していますが、賛成している三人については相続登記をしておくことができますか?
A2 法定相続分どおりの相続であれば可能ですが、それと異なる割合等により登記をするのであれば、賛成している三人についても、相続登記をすることはできません。遺産分割協議は一部の者を除外してすることはできないためです。

Q3 相続する不動産に大昔の抵当権が付いているようです。抹消できますか?
可能です。
A3 明治時代や大正時代など、古い時代に登記されて現在も残っている抵当権は「休眠担保権」と呼ばれています。この休眠担保権は、債権者(行方不明であっても構いません)に対する催告や被担保債権に利息損害金を加えた額を供託する等の手続を経ることによって抹消手続が可能です

Q4 遺言書があれば、登記は直ぐにできるでしょうか?
A4 遺言の有効性や、遺言その物がどのようにして作られたかによります。
詳しくは、遺言に関する基礎知識を参考にして頂きたいのですが、遺言にはかなり厳格な要件があり、それを満たしたものでないと、有効な遺言とはなりません。また、仮に有効であるとしても、公正証書遺言以外の遺言については、家庭裁判所の検認手続を経た後でないと有効な遺言書として登記に使用することはできません。
もっとも、遺言書が公正証書により作成されている場合は、検認や有効性の確認をしなくとも、そのまま登記に使用できるので、その場合には直ぐに登記をすることも可能です。

Q5 妊娠中に夫に先立たれ、夫名義の不動産を相続することになりました。他に子供はおらず、夫の父母もすでに死亡しています。この場合、私と夫の兄弟が相続することになるのでしょうか?
A5 胎児であるお子さんと妻の名義にすることができます。
基本的に、人の権利は出生して初めて認められますが、相続に関しては、被相続人の死亡という事情により、既に生まれているかいないかによって、重大な差異が生じることになります。
そこで、民法では、胎児は胎児である間でも、既に生まれたものとして扱われることになっており、登記手続上も、胎児名義とする相続登記をすることが認められています

今日のちょこ
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