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寄与分 [相続]






電話で、相続の法律相談を受けました。あまり電話での相談はやってないのですが・・・
相談内容は、相続に関するトラブルでした。
その中で被相続人に対する寄与分がどのようになるか・・・そこで、今日は寄与分について紹介します。

寄与分とは、
共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の働き(特別の寄与)をした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度です。
なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。
相続放棄した者、相続欠格者及び廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。

寄与分が認められるのは
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産の給付
被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加につき特別に寄与をした共同相続人
 (例)長男としてほとんど無給で父の事業を手伝ってきた。
    被相続人の商店兼自宅の増改築に資金を提供した。
    娘が勤めをやめて入院中の付き添いをしてきた。
  
※相続人でない者、たとえば子の妻が仕事を手伝ったとしても、寄与にはなりません。
 また、特別の寄与であったというためには、たとえば妻が夫の療養看護に努めることは夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたりません。

民法904条の2(寄与分)
①共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条条から第902条までの規定によつて算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

②前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

③寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができない。

④第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

寄与分を定める手続
寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。協議がまとまらないときは、 家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうことになります。
ただし、寄与分の審判は、遺産分割の前提問題ですから、遺産分割審判の申立てがなされていなければなりません。

具体的相続額の計算方法
寄与者の相続額= (相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格みなし相続財産

 計算例 商店を営むAが死亡し、その遺産が3,000万円であったとします。
     相続人は妻Bと長男C、二男Dの3人で、このうち長男CはAとともに家業に専念してきた。
 そして、その寄与分を協議により600万円に相当するとした場合、各相続人の具体的相続額の計算は次のとおりとなります。
      妻 B: (3,000-600)×1/2=1,200万円
      長男C: (3,000-600)×1/2×1/2+600=1,200万円
      二男D: (3,000-600)×1/2×1/2=600万円 

今日の???
DSC01096.JPG
なんか癒されます。







タグ:寄与分 相続
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