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クーリングオフ [クーリングオフ]






契約解除の法律相談を久しぶりに受けたので、基本的なものを紹介します。

クーリングオフ以外の解約・救済制度

中途解約制度
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師などのように長期間にわたるサービス(特定継続的役務提供契約)は、クーリングオフ期間経過後であっても、特別な理由なく、一定の解約手数料を支払うことで中途解約できる場合があります。

契約の取り消し
不実告知 重要な事項について事実は異なる説明をされたために、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。(消費者契約法4条1項1号)

断定的判断の提供 
例えば「絶対に儲かる」などと断定的なことを説明されたことで、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。(消費者契約法4条1項2号)

不利益事実の不告知
 自分にとって都合の良い、有利なことのみを説明され、不利益となる事実の説明をされなかったことで、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。(消費者契約法4条2項)

不退去
 業者に「帰ってくれ」などと退去するように求めたにもかかわらず、退去しないために、困惑して契約を締結した場合には、契約取消ができます。(消費者契約法4条3項1号)

退去妨害(監禁) 
業者に「帰りたい」などと退去したいことを申し入れたもかかわらず、監禁などの退去妨害をされたために、困惑して契約を締結した場合には、契約取消ができます。(消費者契約法4条3項2号)

詐欺 
業者にだまされ、誤解させられて契約をした場合には、契約取消ができます。(民法96条)

強迫
業者に脅されて恐くて契約してしまった場合には、契約取消ができます(民法96条)

未成年者取消権 
親(親権者など法定代理人)の同意を得ずに未成年者が締結した契約は、取消できる場合があります。ただし、未成年(20歳未満)でも結婚している場合には法律上は成年者として扱われますので、この場合には契約取消はできません。

契約の無効
消費者契約法による一部無効
契約内容全体ではありませんが、以下の内容のように事業者に著しく有利な特約や、消費者に著しく不利な条項は無効となる場合があります。
1.事業者の損害賠償責任を免除する条項 (消費者契約法8条)
2.消費者が負担する損害賠償の予約や違約金を定める条項 (消費者契約法9条)
3.消費者の利益を一方的に害する条項 (消費者契約法10条)

公序良俗違反
公序良俗とは、「社会的妥当性」という意味で、契約内容や契約方法が社会通念に照らして不当な場合には、公序良俗違反として契約無効になる場合があります。(民法90条)

錯誤
錯誤とは、「勘違い」という意味で、契約内容の重要な部分に錯誤があった場合には、契約無効になります。
ただし、ちょっと注意していれば勘違いを防げたような場合(これを重大な過失といいます)には契約無効を主張できません。(民法95条)


今日のじじ
IMG_1325.JPG
子供にバンバン叩かれて不機嫌な じじ







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