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遺留分 [あ行]






生前の被相続人は、遺言などの意思表示により相続財産を自由に処分できるため、相続人の権利をある程度保護するためにあるものが遺留分です。
遺留分とは法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のことで、その割合は以下のようになります。

● 配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合 ― 相続財産の2分の1

● 直系尊属だけの場合 ― 相続財産の3分の1

● 兄弟姉妹 ― 遺留分はありません。

遺留分のある相続人が複数いる場合は、この遺留分に法定相続分をかけた割合になります。


遺留分の例
1.被相続人の相続財産が1000万円
2.被相続人の家族構成 (配偶者・子2人(A・B))

この場合、本来相続できた法定相続分の金額は次のとおりになります。
配偶者500万円・子A250万円・子B250万円

しかし、被相続人が遺言等により全財産を第三者に遺贈等をすると配偶者及び子A・Bは、何も相続できないことになります。
そこで、各法定相続人の権利をある程度保護するために遺留分権を各自が行使することにより最低限の相続分を取得することができます。

上記の例で、全員が遺留分を行使したとします。
その場合、次のとおりの金額(相続分)を取得することになります。
配偶者250万円・子A125万円・子B125万円

point1
 法定相続人のうち、子Aだけ遺留分請求をした場合は、子Aだけが金125万円を取得することになります。
遺留分を請求する場合、各法定相続人がそれぞれ第三者に対し、遺留分を請求しないと遺留分を主張できないことに注意をしてください。

point2
 最低限受け取ることのできる金額なので、法定相続分の分配額と混同しないようにご注意ください。

point3
 侵害された遺留分を確保するためには、受遺者や遺留分を侵害した者に対して、「遺留分減殺請求」をする必要があります。さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意をしてください。

point4
 相続人が、侵された自分の遺留分を回復させたいのであれば、受遺者や遺留分を侵害した者に対して、内容証明郵便(配達証明書付)などで遺留分減殺請求をし、それでも相手が応じなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 

point5
 遺留分の対象となる財産には、相続開始前の1年以内の贈与やそれ以前でも侵害を与えることが明白な贈与も含まれます。






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