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辞任をする取締役が代表取締役であるとき [商業登記]






辞任をする取締役が代表取締役であり、かつ当該取締役が法務局へ印鑑を届け出ている場合は、その辞任届には会社実印を押印するか、個人実印を押印してその印鑑証明書を添付しなければなりません(商業登記規則第61条8項)。

≫代表取締役の辞任届に押す印鑑

商業登記規則第61条8項
代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない






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