SSブログ

利益相反行為で規制の対象となる取締役 [商業登記]






会社法356条1項2号又は3号の規定により、利益相反取引をする取締役として規制を受ける取締役は、代表取締役に限られず、任期中の取締役のほか、取締役欠員の場合における任期満了又は辞任による取締役(新任取締役就任まで権利義務を有する取締役(会社法346条1項))、一時取締役の職務を行うべき者(会社法346条2項)も含むと解されており、取締役の職務代行者(会社法352条1項)にも類推適用すべきとされています。






nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト