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利益相反行為で規制の対象となる取締役 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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利益相反行為で規制の対象となる取締役
[商業登記]
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会社法356条1項2号又は3号の規定により、利益相反取引をする取締役として規制を受ける取締役は、代表取締役に限られず、任期中の取締役のほか、取締役欠員の場合における任期満了又は辞任による取締役(新任取締役就任まで権利義務を有する取締役(会社法346条1項))、一時取締役の職務を行うべき者(会社法346条2項)も含むと解されており、取締役の職務代行者(会社法352条1項)にも類推適用すべきとされています。
タグ:
利益相反行為
取締役
代表取締役
職務代行者
2022-02-08 06:13
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