こんにちは、ちょこじぃです。
先週、仮登記抹消請求の判決書を預かり抹消しようとしたところ・・・
仮登記権利者は平成12年に死亡していた。
抹消原因の日付は令和3年11月1日判決
この場合、仮登記の相続登記しないといけないんだけど
一人だけ戸籍の附票が「英国」となっている。
判決書にはスイス連邦の住所地が記載されている。
在留証明書とかないの?
もしかして紛失した。
弁護士に電話すると、書記官が調査して分かったらしく住民票などの証明書はないとの事だった。
法務局の所長と相談して判決書と外国在住の答弁書をもって住民票の代わりに出来ないかと相談したが結果は却下
まぁ~当然だわね。
所長も書記官が間違いない旨を証明したのでいいよと妥協案をだしてくれたが、逆に書記官がそれをNG
それも当然だわね(´・ω・`)
双方の妥協案がNGなんて私はどうしたらいいのよ(*´Д`)
さて困ったもんだ。
仕方ないので経緯を弁護士に伝えて在留証明書を取ってもらうことにした。
登記で外国在住の人がいると結構大変なんだけど、裁判所&弁護士らはそこまで知らない人が多いからね。
できれば、抹消登記が出来るかどうかの事前協議をしてから判決を取ってもらいたいもんだ。
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