管理組合の管理費や修繕積立金に関しての消滅時効期間は、5年とする説と、10年とする説がありました。
このたび最高裁で毎月定額を支払うものであることから定期給付債権だとして管理費等の請求権は5年で消滅時効にかかると判示しました。
管理組合が区分所有者に対して有する管理費や修繕積立金の請求権が何年で時効消滅するかが争われた訴訟で、最高裁は債権の種類を(家賃などと同じ)毎月決まった方法で支払う債権である「定期給付債権」に当たるとして、5年で時効消滅するとの判断を示しました。
一審二審とも「一般債権」(時効期間は10年)としていたものです。
従来からこの問題については各裁判所や実務家の中でも異なる見解が示されていました。
どちらかといえば、定期給付債権ではなく一般債権として民法167条により10年であるとする見解が主流であったものです。
最高裁判決でこの問題に決着を付けた訳でその意味では意義がある判決といえます。裁判官全員一致の判決ですが、「管理費と修繕費は実態的に一体で現行法では5年で時効だが、管理費と異なり修繕積立金は必要不可欠。(修繕積立金については)不誠実な滞納者が支払いを免れる結果にならないよう、立法措置を含め検討されるべき」との補足意見が付されています。
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