抵当権消滅の原因日は被担保債権の時効消滅日となります。
これは、被担保債権が消滅すれば附従性により抵当権も消滅するからです。
被担保債権の時効消滅日は次の通りです。
「消滅時効による抵当権の抹消登記の原因日付は、時効の完成した日ではなく、その起算日である(登記研究458号)」ということになります。
民法144条は、時効の効力は起算日に遡るとしているので、抵当権の抹消原因日も時効の起算日となるということです。
民法166条1項は、消滅時効は、権利を行使することができる時から進行すると規定しています。
貸金の弁済期日を定めたときに通常その日の午前0時に請求はできませんから民法140条の初日不算入により翌日から起算することになります。
以上により、被担保債権の時効消滅日は、「被担保債権の弁済期の翌日」となります。
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