SSブログ

通行地役権 [た行]






通行地役権とは、自分の土地の便益のために他人の土地を通行できる権利のことをいいます。

この場合の自分の土地を「要役地」、他人の土地を「承役地」という。通行地役権は、承役地を通らないと要役地から公道に出られない場合などに、その土地を通行のために利用できるいう地役権で原則として、両者の契約によって設定します。

例えば通路の幅や形状など、利用の方法について、両者の合意で決められるのが特徴。

ただし、地役権を登記しておかないと、承役地を購入した第三者に主張することはできません。

なお、こうした他人所有の敷地に対する通行に際しては、この通行地役権のほかに、囲繞地通行権、通行自由権といった通行権があります。







nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト