自然血族は自然の血のつながりのある者をいいますが、法定血族は自然の親子関係のない者の間で養子縁組という契約によって直接的に作り出される非自然的=法定の親子関係にある者と、その基礎の上に受動的に同じく法定の血族関係があるものとされる者の総称です(養子と養親及びその血族です。法定姻族関係も成立します。Ex.養親の実子の配偶者。合わせて、法定親族といいます)。
その契約による能動・受動の発生については727条に規定されていて、離縁という契約による能動・受動の消滅については729条に規定されています。
法定血族関係の発生は養子縁組成立の日時から、その消滅は離縁(協議離縁・裁判離縁)成立の日時からになります。
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