取締役が死亡した場合、取締役死亡の変更登記手続きが必要になります。
取締役が複数名いる会社で取締役が1名死亡した場合は、その取締役の死亡登記を行います。
死亡に伴い新たに取締役を追加する場合は、死亡と就任の手続きを合わせて行うこともできます。
死亡した取締役が代表取締役である場合は、他の取締役が代表取締役になるので、代表取締役を変更する手続きも合わせて行います。
会社の定款には取締役の員数に関する条文が記載されていますので、取締役の員数が欠ける場合は、新たに取締役を選任するか定款変更をして員数を変更する必要があります。
例えば、「当会社の取締役は3名以上とする。」と定められていて、死亡に伴い取締役が2名となった場合は、取締役を1名追加するか定款を変更しなければなりません。
※取締役会設置会社の場合は、取締役の員数が最低3名なので2名となった場合は必ず1名追加しなければなりません。若しくは取締役会を廃止することになります。
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