租税特別措置法第72条の2,第73条,第75条
○適用期限の2年延長(令和2年3月31日→令和4年3月31日)
(1)住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条の2)
(2)住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第73条)
(3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第75条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
(1)住宅用家屋の所有権の保存の登記
10000分の15
(2)住宅用家屋の所有権の移転の登記
1000分の3
(3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記
1000分の1
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