固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書で、土地の固定資産税評価額を確認すると稀に「0円」や「非課税」となっていることがあります。
これは登録免許税も0円になるということではありません。
この「0円」や「非課税」となっている土地は、私道であり公共の用に供する道路ということです。
私道は個人が所有している不動産なので、通常は固定資産税の課税対象ですが、公共の用に供する道路であれば非課税となります。
このため、私道であり公共の用に供する道路ということであれば、固定資産税評価額が「0円」や「非課税」と出てくるのです。
「0円」や「非課税」となっている私道についても、登録免許税は課税されます。
固定資産税は非課税でも、登録免許税は課税されます。
「0円」や「非課税」の土地の登録免許税は、近傍類似地の評価額から計算します。
「0円」や「非課税」となっている土地は固定資産税評価額がないので、代わりに周辺の土地(近傍類似地)の固定資産税評価額を参考に、地積などから計算します。
近傍類似地をどの土地にするのか、登記申請の際どういった証明書を添付する必要があるのかは、各地域(各管轄法務局)により異なります。
「0円」や「非課税」となっている土地が出てきたときは、当該不動産を管轄する法務局に進め方を確認しつつ、法務局や市町村の役所で書類を集めて計算する必要があります。
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