当事者の一方が証明すべき事実を文書で証明しようとするときに、自分がその文書を所持しているときには、それを提出すればよいが、相手方や第三者が所持しているときには、その所持者に対して提出すべきことを裁判所が命令してくれるように申し立てることができます。
その場合でも、その所持者に文書提出義務があることが前提です。
その文書提出義務は、旧法では限定義務とされていたが、新法では220条の4号が規定しているように、証人の義務と同じように一般義務とされました。
それだけに、証言拒絶権が認められている事項が記載されている文書と自分の使用のためにだけ作成した文書は、その一般義務から除外されています。
ただ、その4号文書の提出命令の申立ては、証明のためには、どうしても、提出命令によらなければならない場合に限られています。
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