裁判所が文書の所持者に対して、その提出を命じたのにもかかわらず、文書を提出しない場合(その文書を滅失など使用できなくさせたときも同じ)、224条は1項と3項に分けて、その効果を規定しています。
まず、1項では、文書提出命令の申立人が、文書の記載内容を知っているために、その内容を具体的に主張できる場合には、「当該文書の記載に関する主張」(売買契約書であれば、その契約書が存在すること、それに申立人が作成者であると主張している者、例えば原告と被告が作成したこと、また、その売買の目的物、代金の金額、支払期日など)を事実と認めることができるとしました。
3項では、申立人が文書の記載内容を知らないために具体的に主張することが著しく困難で、また、この文書によって証明しようとする「事実」(売買契約の締結)が、この文書以外の証拠で証明することが著しく困難であるときは、その「事実」についての申立人の主張を真実と認めることができることになりました。
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