振替株式とは 「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、振替決済の対象とされる株式のことです。
この法律によって新たに導入された株式の振替制度は、株券を発行しないことを前提として、口座振替によって株式の移転をおこなうしくみです。
振替株式は、株券を発行しない旨の定款の定めのある会社(譲渡制限会社を除きます)の株式で、振替期間が取り扱うものです。
この意味における振替株式についての権利の帰属は、振替口座簿の記載・記録によって定まります。
振替株式に係る権利の設定・移転等は、口座を通じた口座振替によって行われます。
すなわち、振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人が当該口座における保有欄に当該譲渡に係る数の増加の記載・記録を受けなければその効力を生じません。
加入者は、当該口座(口座管理機関の口座では、自己口座に限ります)における記載または記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定されます。
また、振替株式に係る株主名簿の名義書換は、振替機関からの「総株主通知」によってのみ行われ、実質株主名簿は採用されてません。
これに対し、個別株主通知制度は、期中の少数株主権行使のため認められています。
振替決済に際して、超過記載または記録がなされ、善意取得が生じた場合には、超過記載または記録をなした振替機関等が消却義務を負うことになります。
また、義務不履行の場合に関する措置、超過部分に係る株式を発行者が誤って消却してしまった場合の措置についても相応の手当てがなされています。
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