養親が亡くなった後でも、離縁しない限り親族関係は続いていますので、状況によっては養親以外の親族の相続人となるケースがあります。
養親の実子の相続人となるケース
実子に配偶者も子供もいない場合は、両親が他界していると兄弟姉妹(養子)が相続人となります。
仮に配偶者と子供がいた場合でも、その方々が相続放棄した場合はやはり兄弟姉妹に相続権が移ってきます。
養親の兄弟姉妹の代襲相続人となるケース
養親の兄弟姉妹で配偶者、子供がいない場合、兄弟姉妹である養親が相続人となりますが、亡くなっている場合は子供(養子)に代襲します。
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