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死後離縁した場合の相続権 [民法・親族]






養子縁組の解消には、「協議離縁」「調停離縁」「裁判離縁」「審判離縁」の4つの方法がありますが、養親と養子のどちらか一方が先に死亡しても、それだけでは養子縁組が解消することにはなりません。

しかし、養親または養子が死亡した後で、生存当事者が離縁を望む場合には家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。これを「死後離縁」といいます。

この死後離縁をした場合、養親と養子との間で発生した相続関係はどうなるのかという疑問が生じますが、一旦発生した相続権には何ら影響はなく死後離縁の後も相続人の地位を失うことはありません。

ただし、死後離縁をすることで死亡した当事者の親族との関係(法定血族関係)は解消されますので、仮に養親の死亡後に養子が死後離縁をすれば、養親の親族との親族関係(法定血族関係)が絶えてしまいますので養親の親族との間では相続権が発生することはなくなります。







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