登記名義人
登記名義人とは、登記事項証明書の「権利者その他の事項」欄に権利者として記録されている人のことをいいます。所有権の登記における所有者、抵当権の登記における抵当権者等がその例です。
登記名義人とは権利に関する登記の現在の登記名義人を指すので、権利の登記であれば所有権に関する登記であると、所有権以外の権利に関する登記であるとを問わず、また、本登記であると仮登記であるとを問いませんが、表示登記の所有者、抹消された権利の登記名義人、所有権、抵当権の移転登記等がなされている場合の前登記名義人は含まれません。
なお、法64条では、「登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記」としていますが、会社等の法人の場合の商号、本店、主たる事務所の変更又は更正も含まれることはいうまでもありません。
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